事業内容
測量
測量とは
測量とは土地、建物、道路などの面積、形状、高低差などを明らかにする技術です。
測量を行う事で、その土地や建物の大きさ、形状、所在地が正確になり、その不動産価値を守る事が出来るようになります。
土地を売買したいが道路との境界がはっきりしない、土地を2区画に分けるために分筆したい、家を建てたいが隣接地との境界がはっきりしない、などの目的によって測量の種類・手順は違ってきます。
例えば、境界確定測量を行えば境界に係るトラブルを回避出来ます。境界を確定し境界標を設置することでお互いに境界線を目視出来ます。これにより家の軒や木の枝などが隣接地に越境していれば事前に取り除くことが出来き隣接者とトラブルなく安心して日常生活を送ることが出来ます。また作成した境界確定図により万が一境界標が亡失してもまた元の位置に境界標が復元出来るためトラブルの予防になり相続や土地の売買などの手続きがスムーズに行えます。
測量士になるには
文部科学大臣の認定した大学・短期大学・又は高等専門学校において、測量に関する科目を修め、当該大学等を卒業し、測量に関し実務経験(大学は1年以上、短大・高等専門学校は3年以上)を有する方。
国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得し、測量に関して2年以上の実務経験を有する方。
測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において、高度の専門の知識及び技能を修得した方。
国土地理院が行う測量士試験に合格した方。
主な事業内容
現況測量
現況測量とは、土地の現況(建物の位置・形状や道路の幅員・形状など)を測量し図面にするものです。建物を建築したい場合や、土地を売買したい場合などに、おおよその面積や形状を把握する為に行います。
境界確定測量
境界確定測量とは、土地の境界を明確にする為に隣接者と立会を行い、境界位置が互いに合意した事を確定させ、図面にするものです。隣接者と境界が確認出来れば確認した境界点に永続性のある境界標を設置し確定測量図を作成します。また道路や河川などの公共団体(国、県、市町村)が管理する土地の場合も、同様に立ち会いを行い、境界標の設置し、確定測量図を作成します。
境界標の復元測量
コンクリートの老朽化や道路工事などで「境界標がなくなってしまった」「位置がずれてしまった」場合などに境界を元の位置に復元するものです。法務局備え付けの地積測量図やお客様保管の図面等に基づいて、境界位置に係る隣接者との立会を行い、境界標を復元します。
高低測量
土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。建物の新築や土地の開発時に行います。
当社有資格者
測量士5名
測量士補3名
土地家屋調査士1名
不動産登記
登記とは
不動産登記制度とは、大切な財産である土地や建物の現況と所有者や債権者の権利を公示する制度です。土地、建物の大きさ、形状、利用状況、所有者の住所・氏名が表題部に、所有権者の住所・氏名、債権者の住所・氏名が権利部に表記されており登記所にて情報を知る事ができます。この制度により、皆様の所有する不動産の権利が保全されています。
不動産登記は、権利の対象である土地・建物の物理的な状況を公示する表示に関する登記と、不動産に係る権利の内容についての権利に関する登記があります。このうち土地家屋調査士が行う不動産登記は表示に関する登記となります。建物を新築した場合など新たに表示を起こす表題登記や、増築などによる変更を行う変更登記、内容を更正する更正登記などを申請します。
例えば境界確定測量を行い登記簿と面積が異なる場合は地積更正登記を申請し物理的現況と登記簿を一致させます。これにより安全な不動産取引を行うことができ権利に関する登記が可能となり金融機関からも融資を受けることが可能となります。また、建物を新築したり解体した時は固定資産税の有無に関わるものであり、表題登記や滅失登記を申請する必要があります。
主な事業内容
表題登記
まだ登記されていない土地や建物について、登記簿を作る登記です。
新たに建物を新築した場合や、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合がこれに該当します。
変更登記
土地の利用状況が変わった場合や、建物を増築したり用途を変更した場合などに行う登記です。
更正登記
境界確定測量を行った結果の面積と、土地登記簿の面積が大きく異なる場合に行う登記です。
分筆登記
1つの土地を二つに分けて売買したい時など、1筆の土地を複数の筆に分割する場合に行う登記です。
合筆登記
同一の所有者が有する複数の土地を一つにする時に行う登記です。
滅失登記
建物を取り壊した場合などに行う登記です。